ILCHI Brain Yogaオンライン加盟店 会員約款
第1条(定義)
①「ILCHI Brain Yoga」とは、本部または独立加盟店主が運営する、会員制脳教育専門教育機関をいう。
②「会員」とはILCHI Brain Yoga加盟店オンライン会員約款に同意し、ILCHI Brain Yogaに入会した個人をいう。
③「本部」とは、株式会社DAHN WORLD JAPANをいう
④「独立加盟店主」とは本部と加盟店契約に基づいてILCHI Brain Yogaの加盟店を運営する法人または個人をいう。
⑤「加盟店」とは、独立加盟店主が運営し、会員に脳教育正規トレーニングを提供するILCHI Brain Yogaの店舗をいう。
⑥本約款によって定めた事項は、ILCHI Brain Yoga加盟店の全会員に適用されることとする。
⑦本部と、独立加盟店主及び加盟店は別の法主体であり、本部は、独立加盟店主または加盟店の会員に対する義務について、何らの責任を負わない。
第2条(入会資格及びトレーニング期間など)
①入会者は本約款に同意し、独立加盟店主と契約を締結して、ILCHI Brain Yoga入会手続きをする。
②入会者は、ILCHI Brain Yogaオンライン入会申込書またはILCHI Brain Yogaオンライン入会申込フォーム(以下「入会申込書」という)の「健康関連参照事項記録」の全てに正確に記入または入力しなければならない。
③会員資格は入会申込書を作成し、所定会費を完納した時に発生する。
④会費は入会申込書に定めた方法により、支払日までに、クレジットカード決済または振込みにより指定口座に支払うこととする。
⑤会費は表1の通りとする。
表1:会費 | |
会費種別 | 標準会費 |
1か月オンラインコース | 8,000円(税込) |
3か月オンラインコース | 21,000円(税込) |
⑥18歳未満の方・成年被後見人・被保佐人・被補助人は会員となることができない。
⑦会員資格保有期間はトレーニングを開始した日(以下「受講初日」という)から起算して登録期間の満了日に消滅することとする。
⑧会費が全額納付されていない場合は、納付金額に相当する期間を超える会員の資格付与が保留される。期間算定は、支払った会費を1か月会費(コースごとの1か月会費は、「表2:会費返金のご案内」参照)で割った期間とする。
⑨入会者は、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であってはならず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあってはならない。
第3条(会員の権利)
①会員は、会員資格保有期間内は、本部が定める正規オンライントレーニングを週2回の指導を受けることができる。
②会員が、オンライントレーニングに参加する場合、所属加盟店に事前予約するものとする。
③所属スタジオは、会員が予約したオンライントレーニングクラスの入室案内を会員に電子メールで連絡をする。会員は、入室案内に従って、オンライントレーニングに参加するものとする。オンライントレーニングにかかるインターネット通信費用は、会員が負担することとする。
④会員側のインターネット回線または使用機器の問題で、予約したオンライントレーニングクラスに参加できなかった場合は、本部および加盟店は何ら責任を負わない。
⑤オンライントレーニング主催者側のインターネット回線または使用機器の問題で、会員が予約したオンライントレーニングクラスを受講できなかった場合は、本部および加盟店は会員に対して別のオンライントレーニングクラス参加ができるように対応するものとする。
⑥会員の資格と権利は、他に貸与及び譲渡できない。また相続の対象にはならない。ただし、会費返金に該当する場合は、会員または法令上正当な承継人は、会費の返金を請求することができる。
⑦会員の権利の内容、正規オンライントレーニングの時間および内容、加盟店運営システムを本部が必要と判断した場合、変更することができる。この場合、加盟店または本部は事前または事後に会員に通知する。
第4条(所属加盟店の移籍) 会員が会員資格保有期間中に、転勤・引越しなどの理由で、所属加盟店の移籍を希望する場合は、所属加盟店に移籍申請をし、所属加盟店責任者および移籍する店舗(加盟店または直営店を問わず)責任者の承認を得て移籍することができる。ただし、第7条資格喪失理由に該当する場合は、移籍できない。
第5条(休会)
①会員が休会をする場合、加盟店に備えられている休会申込書を作成し、所属加盟店に提出してから休会することができる。ただし、1か月会員は除く。
②休会申込によって会員資格保有期間が休会期間分延長される。会費返金については、休会期間は受講期間に算入しない。
③休会の期間は、1回最長1か月間とし、会員資格保有期間内に1回を限度とする。
④休会期間が過ぎた時点で自動的に受講期間再開となる。休会期間中にオンライントレーニングまたはオンライン特別トレーニングなど教育を受けた場合は、その時点で休会が終了したものとみなす。
第6条(撤回、退会および会費返金)
①入会申込日から7日(撤回期間)以内であれば、会費を納付した当該加盟店に入会の撤回を申請し、退会することができる。撤回の意思表示があったとき、すでにオンライントレーニングを受けた後であっても会費の全額を返金する。
②撤回期間が経過した後は、当該加盟店に退会を申し込むことができる。
③②の場合、解約手数料及び返金金額算定に関しては「表2:会費返金のご案内」の記載に従うこととする。ただし、オンライン1か月会費は返金しない。
表2:会費返金のご案内(解約手数料、会費返金の計算方法) | ||
会員種別 | 会費総額 | 解約手数料② |
1か月オンラインコース① | 8,000円(税込) | - |
3か月オンラインコース | 21,000円(税込) | 2,100円(税込) |
受講期間の会費③ | 受講期間=受講初日~退会意思表示日(月数) 計算方法=1か月会費(①)×受講月数 |
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返金金額計算方法 | 返金金額=納付金額-解約手数料(②)-受講期間の会費(③) |
④退会は、加盟店に備えられている「退会及び会費返金申込書兼会費返金確認書」を作成して会費を納付した当該加盟店へ申し込むものとする。
⑤返金は、④の書類が加盟店に届いた日から1か月以内に、会費を受領した加盟店が返金請求者の指定した口座に振り込により返金することとする。
⑥会員が本約款に基づいて加盟店に支払った会費の返金請求に関して本部は一切責任を負わない。
第7条(資格喪失)
①会員が次の各項に該当する場合には会員資格を喪失させることができる。
ア)入会申込書、その他関連書類に虚偽の内容を記載した場合
イ)本部及び加盟店など本部協力団体に対して日本の法令に抵触する行為をした場合
ウ)書面による本部の許可を受けずに本部のトレーニング技法を活用した場合、または本部が使用権などの権利を持つ知的財産及びノウハウなどの知的財産等を侵害した場合
エ)オンライントレーニングの際、他の会員のトレーニングを暴言、暴行、その他の行為で妨害した場合
オ)第2条⑨に違反した場合
カ)肉体的・精神的健康状態、その他会員の事情によってトレーニングを受けることが困難になった場合、または他の会員のトレーニングに支障をもたらす恐れのある場合
②①ア)からオ)により会員資格を喪失した時には会費の返金を請求することはできない。
第8条(会員の義務及び注意事項)
①会員は本約款及び関係法令の規定を遵守する。
②入会に際しては、入会申込書、その他関連書類に疾病履歴、連絡先などすべての項目を正確に記載しなければならない。記載事項に変更があったときは、その日から7日以内に変更事項を書面または電子メールで所属加盟店に通知しなければならない。
③②の通知を怠ったことによって発生する不利益は会員の負担とする。
④会員は自分の健康状態をよく観察し、医師の指示なしに服用中の薬を中断してはならない。また会員は、健康状態の変化を自覚し、服薬その他医学的処置に関することは医師の所見に従わなければならない。医師の所見に従わなかった場合、または会員の持病、トレーナーの指示に従わずに発生した不注意による事故については、独立加盟店主および本部はその責任を負わない。
第9条(その他)
①本約款の施行日は2020年8月1日とする。
②本約款に定めのない事項については、関係法令並びに公序良俗に従い、互いに誠意をもって協議し解決する。
③本約款に関わる紛争は、当該加盟店所属地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
<ILCHI Brain Yoga個人情報取り扱いに関する規約>
第1条(利用目的)本部(株式会社DAHN WORLD JAPAN)ならびに独立加盟店主は、会員の個人情報を(1)会員の各種サービス契約及びその他利用状況の管理、(2)郵送、電話、ファックス、または電子メールによる各種の案内(会員のサービスなどを提供するうえで必要となる確認、販売促進用資料及びアンケートなど、イベント及び新しいサービスなどの案内)、(3)マーケティング活動及び商品開発のために利用します。
第2条(安全管理)本部及び独立加盟店主は、会員の皆様からいただいた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものとします。
第3条(第三者に委託)本部ならびに独立加盟店主は、会員の個人情報を第1条の利用目的の達成に必要な範囲内で、会員の個人情報の事務処理(コンピューター事務など)を第三者に委託する場合があります。この場合、本部ならびに独立加盟店主は、保護措置を講じた上で、個人情報を委託します。また委託先に対しては、委託した個人情報の安定管理が図られるよう、必要かつ適切な監督をおこないます。
第4条(提供の同意)本部ならびに独立加盟店主は会員の個人情報を共有し、相互間に提供します。また会員はこれに同意するものとします。
第5条(第三者提供)第3条及び第4条に規定する場合及びそのほか法令上認められる場合を除いて、本部ならびに独立加盟店主は、予め会員の同意を得ないで、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。
第6条(開示・訂正等)会員は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部ならびに独立加盟店主に請求することができます。本部ならびに独立加盟店主は会員から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。